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不動産売却時に火災保険を解約する手続きについて解説

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不動産売却時に火災保険を解約する手続きについて解説

不動産売却時に火災保険を解約する手続きについて解説

不動産売却を検討している人にとって、火災保険の契約はどうしたらいいかわからない人は少なくありません。
何から始めたらいいか、仮に解約しても残った保険期間分の保険料はどうなるかなど不安が多いです。
そこで本記事では、不動産売却時に火災保険を解約するための手続きや返金、解約前の修繕について解説します。

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不動産売却時に火災保険を解約する手続き

不動産売却時に火災保険を解約する手続き

不動産売却したら、火災保険を解約申請する手続きが必要です。
ここでは解約に適したタイミングと手続きの流れ、注意点を解説します。

解約のタイミング

火災保険を解約するタイミングは、家の引き渡し後です。
売却が決まっていて自身が引っ越ししても、引き渡しまでに空白の期間があります。
仮に引き渡しまでの空白の期間に火災が起きて被害にあってしまうと、火災保険が適用されないため自己負担で修繕しなければなりません。
タイミングを勘違いしやすいのは引っ越し完了後で、売買する不動産が空き家になっている状態です。
空き家になると誰も住んでいないため、保険料を継続して支払うのはもったいないと考えるでしょう。
しかし、火災はいつ起こるかわからないため、解約は引き渡し後まで待ってください。
他にも引き渡しする日が決まったら解約する方もいますが、引き渡し日が買主や売主の事情によって延期される可能性があります。
したがって、火災保険の解約は不安要素がない家の引き渡し後にしてください。

手続きの流れ

火災保険の解約は加入している本人が保険会社を調べ、申請して手続きする必要があります。
引っ越しをしても火災保険は自動で解約されるものではないため、忘れないようにしましょう。
解約の流れは2ステップで、初めての方でも安心して手続きできます。
1つ目は火災保険の損保会社に連絡して、解約の旨を伝えてください。
すると書類申請書類を郵送してくれるため、2つ目のステップとして書類に必要事項を記入します。
記入したら返送し、解約手続きが完了するまで待ちましょう。

注意点

火災保険の解約にはいくつかの注意点があるため、気を付けておきましょう。
まず、火災保険は名義が変わっても勝手に引き継がれず、保険会社への申請が必要です。
ただし、不動産売却の原因が離婚や相続だったり、保険が掛捨型や積立型だったりすると、手続きが複雑でややこしいケースがあります。
引き継ぎは避けて、買主が新しく保険に加入するようにしましょう。
他にも保険会社への連絡は契約者本人でなければならず、本人以外だと受け付けてもらえません。
もし本人からの連絡ができない場合、代理人に任せる方法があります。
ただし、委任状が必要になるケースがあるため、確認しておきましょう。

不動産売却時に火災保険を解約して返金されるお金はあるのか?

不動産売却時に火災保険を解約して返金されるお金はあるのか?

火災保険は契約満期の通知が来て更新しますが、途中解約すると契約期間が満了しません。
契約期間が満了しない分の保険料は、解約しても返金されるのかを解説します。

保険料は返ってくる

結論としては、未経過分の火災保険料は返金されます。
返金される保険料の計算方法は「支払い済みの保険料×未経過料率」です。
支払い済みの保険料は契約日から数えればわかりますが、未経過料率は保険会社によって異なります。
解約が済んだらいくらなのかを確認し、指定口座に振り込まれているかチェックしてください。
未経過料率の数値は細かく決められていますが、経過年数が0年だと9割、1年だと9割〜8割、2年だと8割〜7割のように下がっていきます。

返金できる条件

未経過分の火災保険料を返金してもらうには、3つの条件があります。
1つ目は火災保険の解約手続きで、契約をストップさせましょう。
理由は不動産売却をしても、保険料が自動でもらえる仕組みではないからです。
2つ目は長期一括契約をしていることで、保険料の残りを返金してくれる可能性があります。
長期の契約だと保険料が安くなり、解約手続きをしてから1週間程度で返金されるのが多いです。
3つ目は保険の残存期間があることで、契約満了をしていると返金されません。
少なくても1か月以上の残存期間が必要で、引き渡したタイミングで数えてください。
もし残存期間がわからない場合は、契約している保険会社や不動産会社に相談しましょう。

返金シミュレーション

具体的にどれくらい返金されるかを知りたいなら、シミュレーションをしておきましょう。
たとえば年間保険料が1万6,000円で契約期間が10年の長期一括契約をしていて、不動産売却を3年2か月とします。
3年の未経過料率は7割〜6割が多いため70%と仮定し、長期一括契約で用いられる長期係数を用いて計算してみましょう。
長期係数は一括前払いで使われる割引係数で、保険期間が2年だと1.85、5年だと4.3、10年だと8.2に設定されています。
まず年間保険料×長期係数で長期一括保険料を求めると、1万6,000円×8.2で13万2,000円です。
あとは求めた長期一括保険料×未経過料率で返金額が求まるので、13万2,000円×70%で9万1,840円になります。

不動産売却時に火災保険の解約前に修繕できること

不動産売却時に火災保険の解約前に修繕できること

不動産売却で火災保険を解約する前に、修繕できることがあれば保険を利用できます。
どんなときに修繕できるか、確認しましょう。

補償内容の範囲

火災保険の補償内容は幅広く、火災のような災害のみを対象とする保険ではありません。
補償対象は建物か家財、または両方の3とおりりです。
建物は家だけではなく、建物周りの庭木や室内のエアコンなど、動かないものも含まれます。
対して家財は主に家具を対象として、不動産以外で日常生活に使うものです。
ただし、1つ30万円を超える家財になると別途名機物件への申請をしなければなりません。

補償範囲外

火災保険は補償範囲が広いですが、補償を受けられない事例があります。
補償範囲外は経年劣化や故意的な過失、請求期限を超過した損害などです。
とくに経年劣化の判断は困難で、自然災害の被害でなければ対象に含まれません。

修繕できること

まずは火災による災害を受けた場合は、修繕できます。
売却する不動産が放火やもらい火で被害を受けたり、落雷で火災が発生したりすると対象です。
他にも台風や竜巻による風災、吹雪や大雪による雪災などがあります。
台風や大雪によって洪水が発生した場合は水災として扱われ、床下や床上が浸水したときに使える補償です。
日本でも度々豪雨になって土砂崩れが発生する機会が多いため、山や河川の近くに住んでいる方は加入が必須といえるでしょう。
水に関連して水道管が破裂した場合は水漏れの補償になり、自己負担しなくても火災保険で補償してくれます。
自然災害には当たらなくても、窓ガラスに野球ボールが飛んできて割れてしまうような衝突も補償対象です。
可能性は低いですが、飛行機の部品が家に落ちて損害を受けたときも補償してくれます。
火災保険利用者のなかで意外と知らない事で盗難、暴力行為、突発的な事故も補償対象です。
盗難は対象が広く、空き巣で現金を盗まれたり、鍵を紛失したりした場合に適用されます。
暴力行為は治安が良ければ問題ありませんが、もし暴力による損害を受けたら利用してください。
突発的な事故は子どもが家財を倒してしまったり、食器を落として割ってしまったりするような、防ぎようのない事故が保険の対象です。

まとめ

不動産売却時に火災保険を解約する手続きにおいて、解約タイミングは家の引き渡し後です。
返金をするなら長期一括契約の火災保険を解約して、保険の残存期間があることが条件になります。
火災保険の修繕対象は広く、建物と家財に損害があると適用される可能性が高いです。

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