家族などから家を譲り受けることになったとき、もし自分が住まない場合には所有していてもあまり意味がありません。
住宅というのは、所有しているだけでも維持費や税金などさまざまな費用がかさんでしまいます。
そういった点を加味して、あえて相続を放棄する方法を取る方がいますが、実際に放棄するにはどのような方法を取れば良いのでしょうか?
今回は、空き家を相続放棄する方法について、その後の管理責任などについても触れながらご紹介していきますので、ぜひ参考にしてみてください。
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まず、空き家の相続放棄とはどのような状態のことを指すのでしょうか?
被相続人が亡くなったら、まずはその被相続人の法定相続人とされる配偶者や同居家族などが集まって、誰が何を相続するのかを決める必要があります。
会議によって振り分けが決まったものをそれぞれが相続することになりますが、この時に決めるものは基本的に相続人にとって利益となりうるもののみになります。
空き家は不動産、固定資産として捉えられるので、利益と考える方もいるかもしれませんが、もし住むことを前提としていない場合や、空き家のまま利用する目的がない場合には利益とはなりません。
このように利益にならない遺産の相続の場合には、とくに誰が相続をおこなうのかということを決めることはありません。
借金などローンの場合にも同種の遺産として考えられますが、これらのマイナスとなってしまう相続遺産を事前に放棄することで、後からその相続人に対して返済や責任が求められることはなくなるという仕組みです。
この放棄の流れは法定相続人に認められた当然の権利であるとされていますが、実際に空き家のみの相続放棄はできないという点は十分に注意が必要であると言えます。
例えば、空き家をマイナスの遺産として考え相続をしないという選択肢をとった場合、それ以外の遺産もすべて放棄しなくてはいけないという決まりがあります。
相続には順番が決まっていて、話し合いによって決めない遺産の場合には、被相続人の配偶者から順に相続をどうするか決めることになります。
つまり、配偶者が放棄をした場合には、次に被相続人の実子、その次に両親、兄弟、という順番で権利が認められることになります。
そのためここで放棄をおこなう場合には、相続の権利がある全員が放棄をする必要があるということになります。
また、相続放棄が認められる期間としては、被相続人が亡くなったとされる日から3か月以内が期限となりますので、少しでも視野に入れている場合には早めの対応をおこなうことが大切です。
ただ、巨額な借金がある場合などは別ですが、先ほどにも触れたように放棄をおこなうとそのほかの遺産も放棄することになってしまいます。
一言に遺産とはいっても、形見であったり、残しておきたいと思うものは人それぞれあると思います。
相続人にとって残しておきたい、譲り受けておきたい遺産が多くある場合には、まずは本当に放棄するべきなのかについてメリットとデメリットを照らし合わせたうえで十分に吟味する必要があります。
場合によっては、相続人同士での話し合いの際に全員が納得できるような選択をするよう努めることも大切です。
相続をしたら明らかに損をしてしまう場合のみ、放棄を考えることがより現実的であると考えましょう。
空き家を相続放棄した後の管理責任

さて、ここまではそもそも相続を放棄するということはどういうことなのか、一般的な解説としてご紹介してきました。
相続人に与えられた権利などとともに、もし自分が相続人になったときに考えるべきことややっておくべきことがある程度クリアになったかと思います。
しかし、実は相続放棄をしたうえでも放棄することができない責任というものがあります。
ここからは、その「管理責任」について解説していきます。
相続の際に覚えておかないと後でトラブルが発生してしまう可能性もありますので、この管理責任については必ず確認しておきましょう。
まず、管理責任とはどのようなものに付随して求められるものなのでしょうか?
単語からなんとなく予想することができるかもしれませんが、これは相続を放棄したからといって、相続人が空き家の管理をしなくて良いということにはならない、というのが前提になっています。
"空き家とは言えど、誰も住んでいないというだけで立派な遺産ですので、ずっと管理されないままの状態が続くのはあまり好ましくありません。
つまり、相続人が管理人として、放棄後も空き家を管理しなくてはいけないということになります。
ちなみにここで指定される管理期間は、次の相続人に引き渡すまでの期間となります。
しかし、もし相続人全員が放棄することになった場合には、最初に放棄をした方にずっと管理責任が問われ続けることになります。
もし自分が利用することのない空き家をずっと管理し続けなくてはならないとなったら、重荷に感じてしまうという人も少なくないと思います。
そんな時に利用することができる方法として、その不動産の相続財産管理人を決めることができます。
相続財産管理人とは、裁判所を介して、その放棄された遺産を国に帰す役割を果たす人のことを指します。
ここで相続財産管理人を立てることで、その後管理問題は相続人に問われることなくスムーズに手続きが終了しますので、誰も相続をしないという場合にはおすすめの方法であると言えます。
しかしながら、管理人の申し立てや選定にも費用がかかるという点についても抑えておきましょう。
まず、選定の費用として収入印紙や官報公告料が合計で4000円ほどかかりますが、それにくわえて、相続財産管理人への報酬や経費などを含めた予納金と呼ばれる費用がかかることになります。
放棄された財産でその予納金の額をすべて支払うことができる場合には必要ありませんが、もしも足りない場合には、相続人に残りの額を支払う義務があります。
費用はだいたい20万円から100万円ほどと言われています。
相続を放棄しているのに費用がかかってしまうことから、少し高いと感じてしまう方もいるかもしれませんが、その後何年かわからない期間管理費を払い続けることを考えると、妥当な金額であると言えるでしょう。
相続放棄をせずに空き家を手放す方法

さて、ここまでは相続を放棄する際の流れや基本的な事項についてご紹介してきましたが、実は放棄する以外に空き家を手放す方法もあります。
たとえば、一番多い方法だと不動産売却があります。
売却をおこなう場合には、相続をしたうえで、物件がどれくらいで売れるのか、どれくらいの利益が出るのかといったことを理解しておこなう必要がありますが、場合によっては放棄よりも得をする可能性があります。
売却をするのは難しいと思ってしまいがちですが、不動産仲介会社などに相談することで、最適な方法で売却活動を進めることができるでしょう。
また、その空き家の隣に不動産を持つ方に交渉をして売却をするという方法もあります。
その場合、隣人の財産の範囲が自動的に増えるため、もしその方に経済的余裕がある場合には効率的な提案であると言えます。
また、寄付という方法もあり、空き家でずっと誰も住むことができないまま時間を経過させるよりもより有用な方法として考えることができるでしょう。
これらを踏まえて、物件の状態などを考えたうえで、最適な方法を見つけることが大切です。
まとめ
空き家の相続放棄についてまとめました。
実際に自分が相続人になったら、慣れていない場合はどういう流れで動けば良いのかわからないということもあると思います。
少しでも損をしないためにも、また自分の状況にあった方法を見極めるためにも、以上でご紹介した方法を参考にしてみてください。
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