「親が亡くなり家を相続したけど、使わないよな…」「持ってても維持費かかるしどうしよう…」といった悩みを持っている方も多いのではないでしょうか。
相続した不動産をただ持っていても維持費や管理費がかかるだけで、負担になってしまいます。
今回は、相続した不動産を売却するうえでのポイントやメリット、デメリットについて解説していきます。
この記事を読めば、実際に行動に移していくうえで何に気を付けていけば良いのかがわかるようになるでしょう。
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ここでは、相続した不動産を売却するメリットを4つご紹介します。
さまざまな事情で相続した不動産を売却することを考えると思いますが、この機会に行動に移す前の判断基準として参考にしておきましょう。
売却した不動産を現金化できる
相続した不動産を売却する最大のメリットは、現金化できることです。
相続人が複数いる場合、売却した際の収益で均等に分配する換価分割がおすすめです。
均等に現金で分配することによって、相続人の間でのトラブル防止にも繋がります。
近隣住民との間のトラブルを未然に防げる
自身の居住地から離れた場所に相続した家などがあるときに多いケースですが、遠方にある場合はメンテナンスや外観の維持をつい怠りがちになります。
そこから、自身が自覚しないうちに近隣の住民の方のストレスをためてしまうということもあり得ます。
基本的に、隣の居住地から瓦などの飛来物が飛んできても損害賠償請求といった責任を負わせられることはないですが、管理不足が原因と判断された場合は損害賠償請求が成立することがあるので、注意が必要です。
ただ、そのようなトラブルは売却することによって未然に防ぐことができます。
比較的高く売却できる可能性がある
2020年以降はマンションなどの価格は上昇傾向にあります。
前提として、不動産の価格は変動が大きいものなので、下がるリスクもつきものです。
ただ、この上昇している間なら高額で売却できる可能性があるのは十分なメリットでしょう。
維持費がかからなくなる
相続した不動産も、売却すれば維持費や管理費用、税金などのコストは一切かからず、また「空家等対策特別措置法」が施行されたことにより、自治体が空き家を「特定空き家」にすることが可能になりました。
これは長い期間放置されている家が対象になりまずが、たとえ空き家であっても、周辺住民に迷惑をかけないような品質維持や管理はしなければなりません。
相続した不動産を売却するデメリット

次に、売却をおこなうことのデメリットについて解説していきます。
ここでお話するポイントを理解していないと大きく損をしてしまう可能性もあります。
大事な内容ですので、しっかりと確認していきましょう。
収益が得られなくなる
売却すると、持っていた不動産の所有権はなくなります。
売却したものに利益が出ていた場合も、所有権がないため完全に失われてしまいます。
売却のタイミングを間違えると大きく損をする可能性がある
一例ですが、相続した不動産の周りが再開発地だった場合、工事が終わった後、地域の不動産の価格は上昇します。
そういった好条件なタイミングを逃してしまうと、大きな機会損失になるでしょう。
そのため、普段から情報収集は欠かさずおこなうように心がけましょう。
譲渡所得税がかかる
譲渡所得には短期譲渡所得や長期譲渡所得がありますが、売却する際には所有期間が5年以上なのか否かを基準に譲渡所得税がかかってしまいます。
長期譲渡所得の方がかかる税率は低いため、相続後5年以上経ってからの売却もおすすめです。
相続した不動産を売却するときのポイント

不動産の売却時は、お金のトラブルが非常に多いです。
相続間でのトラブルを未然に回避するためにも、売却をおこなう際に押さえるべきポイントをご紹介していきます。
できる限り即決で売却判断することを心がける
前提として、不動産の売却には築年数が大きく影響します。
不動産価格は景気によって変動するものの、築20年を基準として価値はほぼ0となるため、できる限り即決するのがお得に売却手続きを進めるポイントです。
くわえて、空き家の放置は近隣住民とのトラブルの温床となることも多いため、さまざまな面からも早期で決めることをおすすめします。
共有名義なら早い段階で共有者の同意を得ておく
共有名義の場合、複数人の間で家などを所有していることになります。
そのため、個人で勝手に売却を決めることはできず、共同で所有権を保持している者たちからの許可を得なければなりません。
また、共同名義の不動産は売却手続きを間違えると高額な費用が必要になることもあるので、注意しておきましょう。
有効な特例は節税のため積極的に利用
家などを相続すると相続税の課税対象となり、相続税は名義人が亡くなった翌日から10か月以内に納付しなくてはなりません。
多くの税金を納めなければならなくなる前に、少しでも節税ができるよう有効な手段を考えてみましょう。
特例や控除を活用
課税対象となる部分は、遺産総額から基礎控除を引いた額に対してかかってきます。
基礎控除は、3,000万円+(法廷相続人数×600万円)の計算で求めることが可能です。
また、売却した際に利益が出た場合は譲渡所得を支払わなければなりません。
その際に使える特例は取得費加算、3,000万円特別控除、特定居住用財産の買換え特例で、利用するにはそれぞれ条件がありますのでご紹介しておきます。
取得費加算は相続開始から3年10か月以内に相続財産を売却していることが条件になり、3,000万円特別控除は所有期間に関係なく適用されます。
売却価格から購入価格を差し引いた「課税譲渡所得」から、最大3,000万円まで控除してもらうことが可能な特例です。
特定居住用財産の買換え特例は、相続した不動産を売却して、新居を購入する場合に売却した価格より高額なものにすると課税されないというものです。
したがって新居を購入する際には、売却したものの価格をしっかりと把握しておきましょう。
また、10年超所有軽減税率の特例もあり、これは10年以上所有している不動産を売却して利益が出た場合、譲渡所得の税率が軽減される特例です。
6,000万円以下の場合は、税率が14.21%まで軽減されます。
そのため、売却は早期に決めるべきケースも多いですが、10年以上保有していても税率を軽減してくれる制度は存在しますので、さまざまな場合を想定して自分に条件の合う特例は何なのか探していきましょう。
不動産の取得費を明確にする
不動産の売却で節税する場合に、一番重要な要素となるのが取得費です。
取得費とは、不動産を購入したときの価格です。
取得費によって使える特例などが変わってくることもあり、所有期間も含めて非常に重要な要素となります。
変動が激しい不動産界ではありますが、大切なので情報収集も怠らずにやっていきましょう。
まとめ
今回は、相続した不動産を売却するメリット・デメリットや売るときのポイントについて解説してきました。
所有するだけでも維持費や管理費がかかるのに、売ったとしても利益が出れば譲渡所得がかかったり、相続税は規定された期間以内に収めなければならなかったりするので悩ましいところですよね。
ただ、その不動産を今後使う見込みがなかったり、維持するのがめんどくさかったり、後継者が見えてこなかったりする場合は早期の売却がおすすめです。
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